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自己破産とは、債務者自らが申し立てる破産のことを指します(破産の申し立ては、
債権者からも債務者からも申し立てることができます)。
破産手続きは、裁判所の主宰の下に、債務者のすべての財産を換価して、債権者
に各債権の割合に応じて公平に弁済することを目的とすると同時に、債務者につい
て経済生活の再生の機会を確保する制度です。
破産手続きの選択基準は、債務者が支払い不能な状態にあるときです。債務者の
収入や生活費、債権者の数、債務の総額、援助者の有無、財産の有無、連帯保証人
の有無などを総合的に判断しながら個別具体的に検討することになります。無職であり
収入がなく、または収入があっても手取り収入から生活費を引いた残りの額(支払原
資)がほとんどない場合などに選択する手続きです。
最終的にに免責決定に至れば、税金や罰金などの一部の例外(非免責債権)を除
き、すべての支払義務から解放されます。
メリット
・ 免責が認められれば、すべての債務を免れ、借金を払わなくてもよくなる
・ 資格制限がある(保険外交員・警備員など)。ただし、免責許可決定が確定すれば
資格制限は解除されます。
・ 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一般的に
約5年から7年間はローンやクレジットが組めなくなる。
・ 免責決定後7年間は免責を受けられない。
・ 保証人への請求は止みません。
・ 官報に掲載されるので、他人に知られる可能性がないとは言えません。ただし、
官報をみている方はほとんどいません。
自己破産に対しては、様々な偏見や誤解があります。以下、参考までに。
・ 通常の家財道具は処分されません。また、車については、国産車ならば原則として
初年度登録から5年を経過していると価値がないものとして扱われるので、そのまま
保有できます(左記に該当せず、車の価値が20万円以上あるならば、原則換価し
なければなりません)。
・ 戸籍や住民票に記載されることはありません(免責までの間、身分証明書に記載さ
れますが、他人が勝手に見ることはできないようになってます)。よって、家族の就職
や結婚に支障はありません。
・ 原則、仕事を辞める必要はありません。ただし、破産により職業上の資格が制限さ
れ、結果として仕事が続けられなくなる場合があります。
・ 選挙権は失いません。
「 債務整理 」にて方針が自己破産に決定したら、
1.破産手続開始の申立て
依頼者が住んでいる場所の管轄内の地方裁判所に申立てをします。
2.破産の審尋
債務者が出頭し、裁判官から質問を受けます。10分から20分間ぐらいで終了し
ます。質問される内容は難しいものではありません。申立ての内容により、審尋を
省略する裁判所もあります。
3.破産手続開始決定
裁判所は書類等を審査し、破産手続開始の決定を行います。ほとんどの場合、破
産管財人が選任されずに破産手続きが終了する「同時廃止決定」がなされます。
4.免責の審尋
債務者自身が裁判所に出向いて質問を受けます。免責不許可事由(ギャンブルな
どによる浪費等)に該当しても免責がおりるかは裁判官の判断によります。なお、申
立ての内容により審尋を省略する裁判所もあります。
5.免責決定
4の免責審尋後、通常1ヶ月から2ヶ月くらいで免責決定が出されます。免責決定
後2週間以内に異議抗告等がなければ、免責が確定し債務の支払い義務が消滅し
ます。
という流れになります。
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