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土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
「公証人」によって作成されるもので、「公正役場」というところで作成します。
遺言書を作成するためには、どんな遺言を残したいのか、公証人に伝えなければなりません。
その為、遺言書に記載する財産が何か分かる資料や書類も必要です。
できあがった公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
3種類の遺言書の中では、最も安全・確実な方法です。
判事や検事など法律関係の実務を長くこなし、公募に応じた人の中から、法務大臣の任命によって決まります。公証人によって、認証を受けた公正証書は、法的な拘束力を持ちます。
公正証書遺言書を作成する際には、まず遺言書の内容を決める必要があります。
メモで構いませんので財産をあらいだし、誰に相続するかを決め、一覧表にしましょう。
必要となる書類を集めましょう。
事案により、必要となる書類は異なりますので、詳しくは公証役場に確認します。
公証人と何度かやり取りを重ね遺言書の原案を完成させます
公証役場に連絡をして面談予約をとります。
公証役場で紹介してもらうことも可能です。
健康上の理由などで出向くことが出来ない場合は、公証人に出張を依頼することもできます。(別途公証人の日当や交通費が必要になります)
公証役場まで出向いて作成するのであれば、全国どこの公証役場でも作成が可能です。
公正証書遺言の作成にあたって必要な書類は主に以下の通りになります。
※遺言の内容によって必要になる書類は異なるので、詳しくは各公証役場にお尋ねください。
自分の思った通りの遺言をのこすためには事前打ち合わせが非常に重要になります。
公証人が遺言者から聞き取った内容をもとに遺言書原案を作成するので、納得がいくまで何度かやり取りをすることになるかと思います。公正証書遺言を作成する日程については、公証人と事前に打合せを行い、予約を取ります。
また、作成にあたっては証人が2名必要となりますので、証人を誰にするか決める必要もあります。
※1 遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人
※2 遺言により財産を貰う人
公正証書遺言に作成に必要な手数料は遺言の目的とする財産の額によって異なります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3憶円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※その他、事例により一定額が加算されます。
詳しくは日本公証人連合会のホームページの「手数料」の箇所をご参照ください。営業時間:平日9:00~18:00
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