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 自己破産とは、債務者自らが申し立てる破産のことを指します(破産の申し立ては、

債権者からも債務者からも申し立てることができます)。

 破産手続きは、裁判所の主宰の下に、債務者のすべての財産を換価して、債権者

に各債権の割合に応じて公平に弁済することを目的とすると同時に、債務者につい

て経済生活の再生の機会を確保する制度です。

  破産手続きの選択基準は、債務者が支払い不能な状態にあるときです。債務者の

収入や生活費、債権者の数、債務の総額、援助者の有無、財産の有無、連帯保証人

の有無などを総合的に判断しながら個別具体的に検討することになります。無職であり

収入がなく、または収入があっても手取り収入から生活費を引いた残りの額(支払原

資)がほとんどない場合などに選択する手続きです。

 最終的にに免責決定に至れば、税金や罰金などの一部の例外(非免責債権)を除

き、すべての支払義務から解放されます。

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