〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
お亡くなりになった方の預金口座は銀行によって凍結され、相続手続きを行うまで出入金が出来ない状態になります。
当事務所では速やかに預金の払い戻しを受けられるようサポートさせていただきます。
相続人がご自身で預貯金・株式の相続手続きを行う際の手続きの流れです。
ただし、実際に手続きを行う金融機関ごとに必要になる書類や手順が異なることもございますのでご注意ください。
また、誰が相続する権利があるのかを証明するために、戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などを提出することになります。
預貯金・株式の相続手続きは金融機関ごとに行います。どの金融機関に口座があるのか調べ、準備をする必要があります。
自宅など身のまわりを調べ、通帳やキャッシュカード、株券等を探します。
どこに口座があるのか確認します。
通帳などに記載されている金融機関に相続相続が開始した旨の連絡をします。
直接窓口に出向くか、電話でも構いません。この時点で、その金融機関の口座は凍結され、預金の引き出しや入金は一切できなくなります。
株式や投資信託は販売会社(証券会社等)に連絡をします。
相続開始時点で正確な残高が分からない場合には、銀行に残高証明書を請求します。残高証明書は相続人の一人から請求することができますが、故人との相続関係を証明する書類(戸籍謄本等)を提出する必要があります。
また、各金融機関ごとに必要書類を確認し、所定の「相続手続き用紙」があれば受け取っておきます。
戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などの必要書類を準備します。
各金融機関所定の「相続手続き用紙」と準備しておいた手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を提出します。
提出方法も各金融機関によって異なり、郵送もしくは窓口へ持参します。
不足している書類や書類の記載内容に不備があればその都度訂正する必要があります。
金融機関等へ書類の提出をしてから1〜2週間ほどで手続きが完了します。
手続きが完了すると、明細や通帳などの書類が金融機関から郵送され、相続手続きは終了です。
預貯金の相続手続きに必要な書類
提出が求められる書類は、遺言書の有無や金融機関によっても異なります。
詳細は各金融機関にお尋ねください。
預貯金・株式の相続手続きの費用
1行あたり 30000円〜
必要書類の取得代行 1通あたり※1 1000円
実費
戸籍謄本 450円
除籍・原戸籍 750円
住民票 300円 など
詳しくはお問い合わせください。無料の電話相談も受け付けておりますので、そちらも併せてご活用ください。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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