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戸籍謄本の収集をお手伝いいたします

こんなお悩みがありましたらご相談ください
  • 戸籍謄本の集め方がわからない
  • 自分で戸籍謄本と取得したが足りなかった
  • 除籍謄本や改正原戸籍の意味がわからない
  • 時間がない
  • 戸籍の収集はしてみたが、読み取れないので手伝ってほしい
  • 収集した戸籍から、誰が相続人になるのかを確認したい

不動産の名義変更(相続登記)などの相続関連手続きでは、多くのの戸籍謄本などが必要となりますが、その取得手続きは手間と時間がかかるものです。

きとう司法書士事務所では戸籍謄本などの取り寄せもお手伝いさせていただきます。

戸籍の収集でお困りの方はお気軽にきとう司法書士事務所にご相談ください。


なお、司法書士がご依頼者様に代わって戸籍謄本などの取り寄せ代行ができるのは、法務局や裁判所での手続きをご依頼いただいた場合に限られますのでご注意ください。

相続人調査のための戸籍収集

相続が発生した場合にまず必要なのは、相続人が誰であるかを確認することです。

相続人の調査は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍等を収集する方法によりおこないます。

戸籍の内容を確認することで、相続人になるべき子や親、兄弟などの存在や生死が判明し、相続人をもれなく確定することができるのです。

なお、これらの戸籍は、不動産や預貯金など遺産の相続手続きの際にも、相続人が誰であるかを証明するための書類として提出を求められます。

相続人が誰であるかは調査をするまでもなく明らかなことが多いですが、調査結果によっては、結婚せずに認知だけをしていた子がいるなど、いままで知らなかった相続人の存在が判明することもあります。

きとう司法書士事務所ではご希望がありましたら戸籍の収集のお手伝いもさせていただきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

戸籍の種類

戸籍の証明書のことを「戸籍」や「戸籍謄本」と呼びますが、戸籍の種類は大きく分けて4つあります。

戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本とは、現在の戸籍に書かれているすべての家族の情報を証明する書類です。
被相続人の死亡を確認するために、現在の戸籍謄本(・妙本)が必要になります。これにより、相続が開始されたことを証明できます。
また、相続人の身元を確認し特定するためには、相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。
除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍を除籍になった人全員が記載されている文書のことです。除籍とは、結婚や離婚、死亡などが原因で戸籍から個人を除くことを意味します。
新しい戸籍が作られる際は、古い戸籍に載っているすべての情報が書き写されることはなく、結婚や死亡、転籍(引っ越しなどで本籍を移すこと)などは記載されません。あくまで現在の情報のみが記載されます。
例えば現在の戸籍に「子」の記載がないということだけでは、「子」が本当にいないということを確認できないのです。

そのため、相続人の正確な数を確定するために除籍謄本が必要となります。
改正原戸籍
改正原戸籍とは、戸籍法改正によって、戸籍が書き換えられる前の戸籍情報のことです。 改正原戸籍には、その時に有効な事項しか載っていません。つまり、死亡や離婚等による除籍は省略されます。
例えば離婚歴があり子供がいた場合、子供が離婚した相手と共に除籍した場合は法改正前の改正原戸籍を見ない限り、「子」がいたかどうかが確認できないのです。

改正原戸籍は、相続人の正確な数を確定するために必要です。
戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている本人の住所の履歴を記録した文書のことです。

印鑑証明に記載されている住所と戸籍の住所が一致しているかの確認のためなどに使用します。

戸籍の附票は必須ではないのですが、相続の手続きに必要となるケースがあります。


謄本と抄本の違い

「謄本」がその戸籍に含まれる全員を記載した証明書であるのに対して、「抄本」は戸籍に含まれる一部の人のみを記載した証明書です。

相続人調査において出生から死亡までの戸籍を収集する場合には、記録された全ての情報を確認するため「謄本」を取得する必要があります。

戸籍の収集方法

本籍地の役所に請求する

戸籍の記録は本籍地の自治体にのみ保管されています。

そのため戸籍の証明書は本籍地の役所でしか発行してもらうことができません。

窓口請求

戸籍の取得には、窓口請求と郵送請求の2つの方法があります。

窓口請求は本籍地の役所まで出向き、直接請求する方法です。

戸籍の取得方法がよくわからない場合は、可能であれば窓口に直接言った方がスムーズです。

その日のうちに取得できますし、分からなければ窓口の人に質問もできます。

名古屋市に本籍がある方は、市内の区役所であればどこでも請求が可能です。

郵送請求

窓口と比べて時間はかかりますが、郵送での請求も可能です。

遠方の場合や窓口の開いている平日の昼間に時間がない方は郵送請求を選択することになります。

申請書(役所のホームページでダウンロードできます)、返信用封筒(切手を貼ります)、手数料(定額小為替で納めます。定額小為替は郵便局で購入できます)、身分証明書のコピーなどを添えて郵送します。

請求先の役所に必要な戸籍が何通あるかは、実際に請求してみないと分からないので、手数料(定額小為替)は多めに同封しておいた方がよいでしょう。


戸籍などの収集費用

収集費用

報酬  1通あたり  1000円(税別)

※この他に、戸籍1通450円、除籍・原戸籍1通750円、住民票1通300などの実費がかかります。

司法書士がご依頼者様に代わって戸籍謄本などの書類の取り寄せができるのは、法務局や裁判所でのお手続きをご依頼いただいた場合に限られます。

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