〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
不動産の名義変更(相続登記)などの相続関連手続きでは、多くのの戸籍謄本などが必要となりますが、その取得手続きは手間と時間がかかるものです。
きとう司法書士事務所では戸籍謄本などの取り寄せもお手伝いさせていただきます。
戸籍の収集でお困りの方はお気軽にきとう司法書士事務所にご相談ください。
相続が発生した場合にまず必要なのは、相続人が誰であるかを確認することです。
相続人の調査は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍等を収集する方法によりおこないます。
戸籍の内容を確認することで、相続人になるべき子や親、兄弟などの存在や生死が判明し、相続人をもれなく確定することができるのです。
なお、これらの戸籍は、不動産や預貯金など遺産の相続手続きの際にも、相続人が誰であるかを証明するための書類として提出を求められます。
相続人が誰であるかは調査をするまでもなく明らかなことが多いですが、調査結果によっては、結婚せずに認知だけをしていた子がいるなど、いままで知らなかった相続人の存在が判明することもあります。
きとう司法書士事務所ではご希望がありましたら戸籍の収集のお手伝いもさせていただきます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
戸籍の証明書のことを「戸籍」や「戸籍謄本」と呼びますが、戸籍の種類は大きく分けて4つあります。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている本人の住所の履歴を記録した文書のことです。
印鑑証明に記載されている住所と戸籍の住所が一致しているかの確認のためなどに使用します。
戸籍の附票は必須ではないのですが、相続の手続きに必要となるケースがあります。
「謄本」がその戸籍に含まれる全員を記載した証明書であるのに対して、「抄本」は戸籍に含まれる一部の人のみを記載した証明書です。
相続人調査において出生から死亡までの戸籍を収集する場合には、記録された全ての情報を確認するため「謄本」を取得する必要があります。
戸籍の記録は本籍地の自治体にのみ保管されています。
そのため戸籍の証明書は本籍地の役所でしか発行してもらうことができません。
戸籍の取得には、窓口請求と郵送請求の2つの方法があります。
窓口請求は本籍地の役所まで出向き、直接請求する方法です。
戸籍の取得方法がよくわからない場合は、可能であれば窓口に直接言った方がスムーズです。
その日のうちに取得できますし、分からなければ窓口の人に質問もできます。
名古屋市に本籍がある方は、市内の区役所であればどこでも請求が可能です。
窓口と比べて時間はかかりますが、郵送での請求も可能です。
遠方の場合や窓口の開いている平日の昼間に時間がない方は郵送請求を選択することになります。
申請書(役所のホームページでダウンロードできます)、返信用封筒(切手を貼ります)、手数料(定額小為替で納めます。定額小為替は郵便局で購入できます)、身分証明書のコピーなどを添えて郵送します。
請求先の役所に必要な戸籍が何通あるかは、実際に請求してみないと分からないので、手数料(定額小為替)は多めに同封しておいた方がよいでしょう。
収集費用
報酬 1通あたり 1000円(税別)
※この他に、戸籍1通450円、除籍・原戸籍1通750円、住民票1通300円などの実費がかかります。
司法書士がご依頼者様に代わって戸籍謄本などの書類の取り寄せができるのは、法務局や裁判所でのお手続きをご依頼いただいた場合に限られます。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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