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(事前にご相談ください)

不動産の相続に関するご相談

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ご家族が亡くなると、その方の所有していた財産は相続するために登記が必要になります。

相続人の調査や特定、遺産分割協議書の作成、登記申請など相続に関することは、きとう司法書士事務所にご相談ください。

 

※司法書士事務所にご相談に行かれる際には、予めお亡くなりになった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本や住民票などの書類を準備されておきますと、手続きがスムーズに進みますし、司法書士の費用も安くできます。

また、他の相続手続きで使用した書類がありましたら利用できる可能性もありますのでお持ちください。

 

書類の取得方法なども当事務所では丁寧に説明させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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相続登記はいつまでにしなければならない、という期限はありません。

そのため、相続登記をしないまま、亡くなった人の名義で何十年も放置されていることも少なくありません。

そのため、お父さんがお亡くなりになった時の相続登記の際に、おじいちゃんやひいおじいちゃんの代の名義が出てこられるケースもあります。

このような相続登記を放置することで様々な問題が起こります。

  • 長期間そのままにしておくといつか相続人は死亡し、そこでまた相続が発生します。この場合、相続人が増えることから相続人の捜索が困難になり、時間とコストがかかってしまいます。
  • 相続人が認知症になってしまうと成年後見人を選任してからでないと手続きが進められない等法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる場合があります。
  • 不動産を売却したいときに、すぐにできません。
  • 不動産を担保に金融機関からお金を借りようと思っても借りることができません。


このような場合でも気付かれた際に早めにご相談され、相続登記をしておくことが賢明です。

不動産の相続の手続きについて

遺言書がある場合
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遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続登記の手続きを進めていくことになります。

遺言書は、被相続人が亡くなる前にした最後の意思表明であり、相続では最も優先されます。

遺言書でよく利用されるものとしては、自分の手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもと作成する「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」はその場で開封してはならず、家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要となります。

自筆証書遺言の取扱いをどうすればいいか分からないなど、遺言書に関して不明点があればお気軽にお問合せください。

遺言書がない場合

 遺言書がない場合は、状況に応じて「遺産分割協議」または「法律の規定通りの相続」のどちらかの方法により相続登記の手続きも進めていく流れになります。

 

遺産分割協議による相続

 

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遺産分割協議とは、遺産を「誰に」「何を」「どれだけ」分けるのかを相続人全員で話し合うことです。相続人全員による協議でなければなりません。

 遺産分割協議で決まった内容は、「遺産分割協議書」に記載して、全員の署名・捺印・印鑑証明書の添付が必要です。必要な場合は当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議に基づく相続登記は、この遺産分割協議書を添付して申請することになります。

法律の規定通りの相続(法定相続)

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「法定相続」とは、民法で定められた法定相続分での相続の方法です。

例えば、法定相続人が母親と子供2名の場合には、相続分は母親が1/2、子供がそれぞれ1/4となります。

この法定相続で不動産を相続する場合には、法定相続分と同じ共有持分割合により名義変更をおこなうことになります。

 法定相続による相続登記では、遺産分割協議が不要になりますので、登記手続きの手間が少なくなるというメリットはありますが、将来的に不動産の共有に伴うトラブルが発生する恐れもあるということは理解しておかなければなりません。

例えば、不動産が共有名義の場合には、賃貸や売却をするにも他の相続人が同意しなければ手続きを進めることができません。

法定相続分による相続登記は、将来的なことも見据えて選択する必要があります。

手続きの流れ

お電話またはメールなどでのお問い合わせ

まずはお気軽にお電話ください。

『こんな簡単なことを聞いて良いのかな?』『難しすぎて何がわからないのかハッキリしない』といった場合や、いきなり司法書士に相談するということにためらいがあるという場合も、『とにかくどうにかしなければ』と思われたら、遠慮せずお気軽に当事務所にご相談ください。1人ひとりのお話をじっくりお聞きし、お時間を十分に取ったヒアリングを徹底しております。

ご相談・お見積もり

当事務所ではお客さまとの対話を重要視しております。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

相続人の構成や、相続の対象となる不動産、相続人同士での話し合いの有無などを伺います。

相談にてお聞きした内容、ご持参いただいた書類にてお見積書を作成いたします。

お見積りをご覧いただき、ご依頼されるかどうかお決めください。

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご依頼

相談・お見積で納得頂ければ、正式にご依頼頂き、ご契約となります。

書類の作成・書類の取得など

手続きに必要な書類の作成や取得を行います。

お客様のご希望に応じて書類取得の代行も行います。

時間を要する手続きの場合には、適宜進捗のご報告をします。

書類への押印

内容をご確認の上、書類に押印して頂きます。

登記申請

必要書類が整い次第、管轄法務局に登記を申請します。

完了までに1週間ほどかかります。

相続登記に必要な書類の一覧です。参考にして下さい。

亡くなられた方(被相続人)に関する書類
  • 出生から死亡までの連続した戸籍除籍原戸籍の謄本

 

  • 除かれた戸籍の附票または住民票の除票(不要になる場合もあります)住民票の除票については本籍の記載のあるものをご用意下さい。

 

 
※市区町村役場の市民課(住民課)で交付してもらえます

※ご希望があれば戸籍収集のお手伝いもさせていただきます。

相続人全員に関する書類
  • 相続人本人の戸籍抄本、または戸籍謄本(相続人を含む同戸籍の方全員の記載のあるもの)
  • 相続人本人の住民票、または相続人を含む全世帯の住民票(住民票については本籍の記載のあるものをご用意下さい
 
  • 相続人の印鑑証明書(不要になる場合もあります)


市区町村役場の市民課(住民課)で交付してもらえます

※実際に遺産をもらう方以外の相続人のものも必要となります
名義変更する不動産に関する書類
  • 各不動産の評価証明書


※市区町村役場の資産税課(税務課)で交付してもらえます

 

 

書類の必要通数はです。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

また、書類の取り寄せは代行して取得することも可能です。

戸籍謄本の取得代行をお手伝いさせていただきます

面倒な書類取得はお任せください

当事務所では戸籍謄本の収集のお手伝いもさせていただきます。

ご自分で市区町村役場へ赴いたり、郵送による請求をすることが難しい場合はご相談ください。

→ もっと詳しく

戸籍謄本430.jpg
戸籍収集の費用

報酬 1通あたり 1000円(税別)

※その他戸籍1通450円、除籍・原戸籍1通750円などの実費が必要となります


司法書士がご依頼者様に代わって戸籍謄本などの取り寄せ代行ができるのは、法務局や裁判所での手続きをご依頼いただいた場合に限られますのでご注意ください。

戸籍の収集でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

費用のご案内

相続登記の費用

50000円〜

  • ご相談
  • 戸籍などの必要書類の確認
  • 相続人調査
  • 不動産調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 登記申請書類の作成
  • 法務局への登記申請
  • 登記済み書類の受領

上記手続きを含みます

遺産分割協議書作成の費用

10000円〜

遺言書がなく、法定相続分とは違う遺産分割をする場合に必要となります

※戸籍謄本などの書類をご自身で準備されますと、手続きがスムーズに進みますし、司法書士費用も安くすることができます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

見積もりは無料で行っておりますのでぜひご利用ください。

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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。 
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