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相続人の調査と確定(法定相続情報証明制度)

法定相続情報一覧図300225.jpg

法定相続情報一覧図(見本)

法定相続人を明らかにするための制度で、法定相続情報証明制度があります。

相続人を特定するための戸籍謄本や相続関係の一覧図を作成し法務局に提出することで、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この法定相続情報一覧図の写しによって法定相続人が誰なのかを証明することができます。

法定相続情報証明制度はこんな時に利用できます

相続手続きで必要な戸籍についてこんなお悩みはありませんか?
  • 相続人が誰なのか確定をしたい
  • 戸籍が全てそろっているか確認がしたい
  • 不動産の相続手続きで法務局から戸籍の提出を求められているが、取得方法が分からない
  • 預貯金口座の名義変更や解約の手続きで戸籍が必要だが、取得方法が分からない
  • 仕事が忙しく、戸籍を集める時間がない
  • 古い戸籍のため読み解けず困っている

法定相続情報証明制度は必須ではありませんが、不動産や預貯金口座が複数あり手続きが多く必要な場合は、この制度を利用するメリットは大きくなります。

ただし、法定相続情報証明制度の利用がなくても問題なく手続きできる場合もあります。

当事務所ではご相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

費用のご案内

相続人の調査・確定(法定相続情報証明制度)

20000円〜

  • ご相談
  • 戸籍の確認
  • 相続人の調査と確定
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 申出書の作成
  • 法務局へ申請
  • 相続手続きに必要な枚数の法定相続情報一覧図を取得
上記手続きを含みます
※お手元に戸籍謄本などあればお持ちください。
※可能な限りご自身で戸籍謄本等の書類を取得いただいた方が費用を安くおさえることができます。
※相続人の数等により追加料金をいただく場合があります。
※ご相談・お見積もりは無料ですのでぜひご活用ください。
戸籍の取得

1通あたり1000円+実費

※実費とは・・・戸籍450円、除籍謄本750円などの役所に支払う費用

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