〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
「 債務整理 」にて方針が自己破産に決定したら、
1.破産手続開始の申立て
依頼者が住んでいる場所の管轄内の地方裁判所に申立てをします。
2.破産の審尋
債務者が出頭し、裁判官から質問を受けます。10分から20分間ぐらいで終了し
ます。質問される内容は難しいものではありません。申立ての内容により、審尋を
省略する裁判所もあります。
3.破産手続開始決定
裁判所は書類等を審査し、破産手続開始の決定を行います。ほとんどの場合、破
産管財人が選任されずに破産手続きが終了する「同時廃止決定」がなされます。
4.免責の審尋
債務者自身が裁判所に出向いて質問を受けます。免責不許可事由(ギャンブルな
どによる浪費等)に該当しても免責がおりるかは裁判官の判断によります。なお、申
立ての内容により審尋を省略する裁判所もあります。
5.免責決定
4の免責審尋後、通常1ヶ月から2ヶ月くらいで免責決定が出されます。免責決定
後2週間以内に異議抗告等がなければ、免責が確定し債務の支払い義務が消滅し
ます。
という流れになります。
<費用についてはこちら>
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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