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債務整理 」にて方針が自己破産に決定したら、

 1.破産手続開始の申立て

   依頼者が住んでいる場所の管轄内の地方裁判所に申立てをします。

 2.破産の審尋

   債務者が出頭し、裁判官から質問を受けます。10分から20分間ぐらいで終了し

  ます。質問される内容は難しいものではありません。申立ての内容により、審尋を

  省略する裁判所もあります。

 3.破産手続開始決定

   裁判所は書類等を審査し、破産手続開始の決定を行います。ほとんどの場合、破

  産管財人が選任されずに破産手続きが終了する「同時廃止決定」がなされます。

 4.免責の審尋

   債務者自身が裁判所に出向いて質問を受けます。免責不許可事由(ギャンブルな

  どによる浪費等)に該当しても免責がおりるかは裁判官の判断によります。なお、申

  立ての内容により審尋を省略する裁判所もあります。

 5.免責決定 

   4の免責審尋後、通常1ヶ月から2ヶ月くらいで免責決定が出されます。免責決定

  後2週間以内に異議抗告等がなければ、免責が確定し債務の支払い義務が消滅し

  ます。

という流れになります。   

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