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(事前にご相談ください)
秘密証書遺言とは、証人の立ち合いにより遺言書の存在を証明してもらいつつ、遺言の内容に関しては秘密にできる遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をミックスしたようなものです。
相続法の改正により、自筆証書遺言の利便性が向上したこともあり、秘密証書遺言の利用頻度は少なくなってきています。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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