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秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、証人の立ち合いにより遺言書の存在を証明してもらいつつ、遺言の内容に関しては秘密にできる遺言です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をミックスしたようなものです。

メリット
  • 内容を秘密にできる
  • 自筆の署名があればパソコン・ワープロ、また代筆でも作成が可能
デメリット
  • 内容の確認をしないため、形式面の不備があった場合に無効になるリスクがある
  • 公証役場で支払う手数料として11000円が必要
  • 証人が2人必要
  • 自分で保管する必要があり、紛失のリスクがある
  • 検認が必要

相続法の改正により、自筆証書遺言の利便性が向上したこともあり、秘密証書遺言の利用頻度は少なくなってきています。


どの種類の遺言書を選択した方が良いかについては、遺言書作成の目的、遺言の内容、手続きの煩雑さなどを総合的に判断する必要があります。


そのため、自分がどの遺言書を選択すればいいのか迷われている場合は専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

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