〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
メリット
・ 免責が認められれば、すべての債務を免れ、借金を払わなくてもよくなる
・ 資格制限がある(保険外交員・警備員など)。ただし、免責許可決定が確定すれば
資格制限は解除されます。
・ 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一般的に
約5年から7年間はローンやクレジットが組めなくなる。
・ 免責決定後7年間は免責を受けられない。
・ 保証人への請求は止みません。
・ 官報に掲載されるので、他人に知られる可能性がないとは言えません。ただし、
官報をみている方はほとんどいません。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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