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贈与とは、財産を無償であげることです。
財産をあげる人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。
年間110万円を超える贈与があると、贈与を受けた人には贈与税が課税されます。
贈与手続きの場合は特に税金(贈与税)に注意が必要です。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
結婚20年を超えた夫婦間(夫から妻or妻から夫)で、自分が住むための土地建物に限り贈与税が控除されます。
結婚20年経っていない場合や、20年を超えていても自宅以外の別荘や収益物件などの場合は利用できません。
父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む住宅を新築または取得する場合や、増改築等にあたっての資金援助として贈与を受けた場合には、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度の期限が延長され、その限度額が拡大されます。
平成27年(2015年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に贈与により受ける住宅取得等資金に適用されます。
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弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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