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贈与の登記

贈与とは、財産を無償であげることです。

財産をあげる人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。

贈与があると、個人の受贈者に対して贈与税がかかることがあります。

ただし、基礎控除(1月1日から12月31日までの1年間で、金110万円 平成25年4月1日現在)の範囲内であれば、贈与税はかかりません。また、親から子への贈与や夫婦間の住宅の贈与など、特例もあります。

不動産の登記がされると、法務局(登記所)から税務署に通知がされます。

贈与税は正直申し上げて高いです。特例もありますから、前もって税務署・税理士の先生に相談していただいた方が良いかと思います。提携の税理士を紹介させていただくことも出来ますので、お気軽にご相談ください。

贈与税について

年間110万円を超える贈与があると、贈与を受けた人には贈与税が課税されます。

贈与手続きの場合は特に税金(贈与税)に注意が必要です。

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。

名義変更の際にすぐにかかる登録免許税などの費用とは別に、後日納税が必要になります。

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。「一般贈与財産」とは兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

【一般贈与財産用】(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%  ー

300万円以下
15%     10万円   
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円


(例) 贈与財産の価額が500万円の場合

  • 基礎控除後の課税価格 500万円 − 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%  ー
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円


贈与税の特例

夫婦の間で贈与した時の配偶者控除

結婚20年を超えた夫婦間(夫から妻or妻から夫)で、自分が住むための土地建物に限り贈与税が控除されます。

結婚20年経っていない場合や、20年を超えていても自宅以外の別荘や収益物件などの場合は利用できません。

※贈与税が控除されても、登録免許税は必ずかかります。不動産取得税も配偶者控除は関係なく課税されます(別途、住宅用の軽減の可能性あり)。

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

手続きする際には、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。

住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む住宅を新築または取得する場合や、増改築等にあたっての資金援助として贈与を受けた場合には、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度の期限が延長され、その限度額が拡大されます。

平成27年(2015年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に贈与により受ける住宅取得等資金に適用されます。

取得する家屋の要件や、受贈者の要件なども満たす必要があり、手続きする際には、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。

贈与の手続きの流れ

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