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自筆証書遺言は、遺言の全文、氏名をすべて手書きし、押印して作成する必要があります。
また、相続が発生した際に遺言書が見つからなくては意味がないので、その保管場所にも気を付けることが重要です。(法務局での保管制度もあります)
自筆証書遺言が残されている場合、相続手続きの前提として、遺言書の検認が必要です。
検認とは、家庭裁判所に申立てをし、遺言の存在・内容を確認して保全する手続きになります。
自筆証書遺言の書き方は、民法で次のように定められています。
※1 財産の一覧を記載する「財産目録」のみ、2019年からパソコンで作成することが認められています。
「自筆証書遺言書の保管制度」が2020年7月より始まりました。
この制度は、遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれるというもの。
原本は法務局で保管され、内容は画像データ化されます。
必ずしも預けなくてはならない訳ではなく、従来通り自宅などに保管しておいても問題ありません。
また、遺言者はいつでも遺言書の閲覧ができ、書き直したくなった場合は遺言書の撤回もできます。
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