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自筆証書遺言とは

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自筆証書遺言は、遺言の全文、氏名をすべて手書きし、押印して作成する必要があります。

また、相続が発生した際に遺言書が見つからなくては意味がないので、その保管場所にも気を付けることが重要です。(法務局での保管制度もあります)

自筆証書遺言が残されている場合、相続手続きの前提として、遺言書の検認が必要です。

検認とは、家庭裁判所に申立てをし、遺言の存在・内容を確認して保全する手続きになります。


メリット
  • 自分で書くだけなので、いつでも、どこでも作成することができる
  • 費用がかからない
  • 作成したことや遺言の内容を秘密にできる
デメリット
  • 遺言書自体が発見されない可能性がある
  • 遺言書の発見後、改ざんされたり破棄される恐れがある
  • 遺族は家庭裁判所の検認が必要となる
  • 作成の仕方を間違えると無効になる
自筆遺言書がおすすめなケース

下記のようなケースにあてはまる方は、自筆証書遺言をおすすめしております
  • 相続人(遺産を受け取る人)が少なく、関係性が良好
  • 遺産は一般的なもののみ(実家、預貯金、金融商品程度)
  • 手数料をおさえたい


自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方は、民法で次のように定められています。

第968条【自筆証書遺言】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
自筆証書遺言を作成する際に気を付けることとは?
  • 全て遺言者による手書きで作成する ※1
  • 作成時の日付を必ず記入する
  • 戸籍通りに署名し、実印を捺印する
  • 相続対象や相続者を明確に記入する
※1 財産の一覧を記載する「財産目録」のみ、2019年からパソコンで作成することが認められています。

自筆証書遺言の保管制度

「自筆証書遺言書の保管制度」が2020年7月より始まりました。

この制度は、遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれるというもの。

原本は法務局で保管され、内容は画像データ化されます。

必ずしも預けなくてはならない訳ではなく、従来通り自宅などに保管しておいても問題ありません。

また、遺言者はいつでも遺言書の閲覧ができ、書き直したくなった場合は遺言書の撤回もできます。


メリット
  • 遺言者が亡くなった場合に、予め指定した者が通知を受け取れる
  • 遺言書の検認が不要
  • 公正証書遺言に比べ費用が安い
  • 遺言書の紛失・改ざんを防ぐことができる
デメリット
  • 遺言書の内容までは審査してもらえない
  • 本人が法務局に出向く必要がある。代理人は不可
  • 本人確認の書類が必要

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