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相続についてこんなお悩みはございませんか
相続人が相続放棄をすると最初から相続人ではなかった扱いとなり、被相続人(お亡くなりになった方)の借金も承継することもありませんし、同時に不動産や預金などの相続権も失います。
相続放棄をするには相続開始を知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きをするには以下のことに注意が必要です。
相続放棄ができるのは、相続開始を知った時から3ヵ月以内です。 身近な相続人であれば死亡の時や死亡の連絡を受けた時が起算点となります。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述書(申立書)を作成し提出します。また、戸籍謄本などの必要書類も提出します。
借金があることを事前に知っていたとしても、死亡前・生前に相続放棄はできません。
相続が開始した後、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすると、たとえ3ヵ月以内であっても取り消すことはできません。
そのため、たとえ相続放棄をした後に借金額を超える財産に気付いたとしても、原則として撤回はできません。
ご自身では相続放棄の手続きをした方が良いとお考えでも、内容によっては他の相続方法の方が良い場合もありますので、一度専門家に相談することはとても重要です。
相続には3つの選択肢が用意されています。原則通り全ての財産を相続する単純承認(そのまま相続すること)、プラスの財産の範囲内で相続したマイナスの財産を弁済する限定承認、故人の借金や不動産・預金を一切相続しない相続放棄です。
当事務所では相続放棄に限らず相続に関する多くのご相談をいただいています。
相続放棄をお考えの方は無料相談も行っておりますのでご利用ください。
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必要に応じ「相続放棄申述受理証明書」を取得します
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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