〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
相続のご相談では、制度や仕組みを理解されないまま悩んでいるケースが多いように感じます。
また、ご本人はさほど問題と思っていなかった事柄が、実は一番問題であるようなケースも多くあります。
ご依頼者さまがご納得・ご満足いただけるようサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
きとう司法書士事務所ではご依頼者様のお悩みを解決するため、複雑な相続の手続きをお手伝いしております。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどのくらいかかるの?」など、少しでも気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、ご依頼者様のお悩みを解決するのには各専門家による役割分担が大変重要だと考えています。
もちろん司法書士だけで解決できる案件も多くありますが、そうではない場合は信頼できる各専門家にもご協力いただく体制をとらせていただいております。
不動産の相続登記は登記申請書の作成代行だけでなく、事前の相続人調査・法務局への申請手続きもお手伝いさせていただきます。
特に二次相続が発生しているような複雑なケースは、専門家である司法書士にお任せいただいた方が安心です。
司法書士は相続登記の申請に必要な遺産分割協議書の作成も作成のお手伝いができます。
遺産分割協議書とは誰が何を相続するか決め、書面にしたもの。厳格な書式の決まりはありませんが、法的に有効な内容をきちんと記載しなければなりません。また、不備があれば相続登記を受け付けてもらえないため、慎重に作成する必要があります。
被相続人(お亡くなりになった方)が自筆証書遺言を残していた場合は「検認」の手続きが必要になります。
検認とは家庭裁判所に申し立てて遺言書を保全する手続きのことです。
相続人の中に認知症の方や未成年の方いらっしゃった場合、本人が遺産分割協議に参加することができず、家庭裁判所での手続き等が必要になります。
被相続人に借金があったり、交流がなかったために相続には関わりたくないといったケースもあるかと思います。
そのような場合には相続放棄の手続きのお手伝いをさせていただきます。
亡くなった方の名義のままでは不動産の売却はできません。
相続不動産の売却では、相続登記を行って名義を相続人に変更してから売却手続きを進める必要があります。
見積もりで比較していただければお判りになるかと思いますが、司法書士に頼んだ場合、ほかの専門家(弁護士や銀行など)に比べて費用を安くおさえることができます。
また、相談は無料で行っておりますのでぜひご利用ください。
相続税の申告は税理士、遺産分割で紛争になっている場合の調停や審判の代理は弁護士にしかできません。
当事務所は相続に強い他の専門家のネットワークをもっていますので、連携して対応することが可能です。
まずは遺言書が残されていないか確認をします。
相続人間の話し合いが終わった後に遺言書が見つかった場合、相続のやり直しとなります。
そして誰の名義にするか確定するため戸籍の収集をします。
→戸籍の収集とは
亡くなった方と血縁関係にある人は、①子⇒②両親・祖父母など⇒③兄弟姉妹の順序で相続人となります。先順位の相続人がいれば後順位の方は相続人にはなれません。また、配偶者は常に相続人になります。
相続人が誰になるかは被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集め、調べることが必要です。
遺留分があるのは、配偶者・子供(孫も含みます)・両親や祖父母です。兄弟姉妹(または姪や甥)が相続人になるケースでは遺留分はありません。
特に遺言があるケースでは注意が必要で、遺言の内容にかかわらず必ず財産を相続できることを保証されています。
自分が相続人になった場合、どのように対処すれば良いかについては3つの選択肢が用意されています。
①そのまま相続する
②相続放棄する(借金も不動産も預貯金等も一切相続することはありません)
③限定承認する(プラスの財産からマイナスの財産を弁済し、残りを相続する)
マイナスの財産が多ければ②を選択しても良いでしょう
不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続きすることができますのでご安心ください。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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