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遺言書の作成とは

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遺言書とは、故人が遺産に関する指示を残す最後の意思表示であり、相続人同士のトラブル防止、遺産分割方法の指示などを明記できるものです。

遺言は、死期が近づいてから作ると思っておられる方も多いですが、人生、いつ何があるか分かりません。残された家族が困らないように、元気に過ごせているうちに遺言書で最後の意思表示をしておくことが、大切な家族への配慮となるのではないでしょうか。

このようなお悩みがありましたらご相談ください
  • 遺言書を作りたいが書き方が分からない
  • 遺言状を用意したものの無効になるのが怖いので確認してもらいたい
  • 自分が亡くなった後、遺産のことで揉めてほしくない
  • 親族以外のお世話になった人に遺産を譲りたい
  • 相続人への遺産の分割方法を決めておきたい

このようなお悩みでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

悩み解決のお手伝いをさせていただきます。

主な遺言書の種類と特徴

遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などがあります。


それぞれの作成方法と、メリット・デメリットを確認しておく必要があります。


また、どの種類の遺言書を選択した方が良いかについては、遺言書作成の目的、遺言の内容、手続きの煩雑さなどを総合的に判断する必要があります。

そのため、自分がどの遺言書を選択すればいいのか迷われている場合は専門家であるきとう司法書士事務所にお気軽にご相談ください。


自筆200.jpg
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自筆証書遺言は、遺言の全文、氏名をすべて手書きし、押印して作成するものです。

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公正証書遺言は、公証人によって作成され、公証役場で保管されます。

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秘密証書遺言は、証人に立ち合いにより遺言書の存在を証明してもらいつつ、内容に関しては秘密にできる遺言です。

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