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 個人再生は、継続的に、または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除い

た再生債権総額が5000万円以下の方が利用することができます。

 債務者本人が、負債のうち一定額について、原則3年間(特別な事情があれば5年ま

で延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所が債権者の意見などを斟酌した上

で、その再生計画案が認められれば、その再生計画にしたがった返済をすることに

よって、残債務が免除される手続きになります。

 住宅ローンの特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直した

うえで、全額を支払う計画を立て、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。
 

メリット 

  ・ 住宅ローン特則を利用すれば住宅を手放す必要がない。

  ・ 元本を減らすことが可能。

  ・ 破産しなくてもよい。

  ・ 資格制限がない。

  ・ 免責不許可事由に該当しても可能。  

デメリット 

  ・ 原則3年間返済を続けるので、継続的な収入が必要。  

  ・ 手続きが複雑なため、時間がかかる。

  ・ 保証人には請求が続く。

  ・ 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一般的に5年

   から7年間はローンやクレジットが組めなくなる。

  ・ 官報に掲載されるので、他人に知られる可能性がないとは言えません。ただし、

   官報をみている方はほとんどいません。

債務整理」により方針が個人再生に決定したら、

  1.再生手続開始の申立て

    裁判所に申立てをします。

  2.再生手続開始の決定

    再生手続きが開始され、再生債権の届出・調査・確定等が行われます。

  3.再生計画案の提出

    返済の金額・期間等を記載した再生計画案を提出します。

  4.再生計画の認可の確定・再生手続の終結

    再生計画案が認可されれば再生手続きは終結し、計画案通りの返済を開始します。

  ※個人再生については手続きが複雑なため一部簡略化させて頂いております。

という流れになります。

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