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預貯金・株式の相続手続きとは

銀行や信用金庫の口座、株式の名義は、誰がどれくらい相続をするのか決定した後に名義変更を行います。

必要になる書類は各金融機関よって異なるため、まず何が必要になるのか確認をする必要があります。

ご自身で行うとなると大変な手間と時間がかかります。

また銀行などが窓口が開いている時間に手続きを行う必要があるため、日中お忙しい方は時間がとれないといったお話も伺います。

弊所では必要書類の確認から取り寄せ、作成なども代行させていただきます。


お電話でも詳しいサービス内容をご説明させていただきます。

どうぞお気軽に無料の電話相談をご活用ください。

凍結された銀行口座はどうなってしまうのか

銀行が口座持ち主の死亡の事実を知ると、出入金を停止し口座は「凍結」されます。

なぜなら、銀行からすると遺言書や遺産分割協議書を確認しないと正当な権利者が分からないためです。

そのため預金の引き出しはもちろん、光熱費の引き落とし等もできなくなります。引き落としでの支払いの必要がある場合は、速やかに引き落とし口座の変更の手続きをしましょう。

口座が凍結されてしまっても葬儀費用の支払い等でどうしても緊急に資金が必要な場合は、銀行に金額の分かる資料を準備して交渉してみましょう。ケースによっては対応してくれる銀行もあります。

まだ凍結される前だからといって預金を引き出すとどうなってしまうのか

被相続人の死後に預金の引き出しをすると、トラブルのもとになるケースもあるので注意が必要です。

他の相続人とトラブルになるリスクがあります
被相続人(お亡くなりになった方)の死亡によって、被相続人名義の預金等は基本的に相続人全員の共有の財産となります。したがって、相続人全員で遺産分割協議をしたうえで預金を引き出すことが望ましいでしょう。
被相続人と同居している家族は、生前、頼まれて被相続人の口座から引き出していた場合もあるでしょう。その場合、被相続人の死後にも葬儀費用に充てるために被相続人の口座から引き出しをしようとするケースは少なくありません。
しかし、後に他の相続人から追及されるおそれもありますので注意が必要です。
相続放棄ができなくなるリスクがあります
負債などの借金があって相続放棄を検討する場合、預金を引き出した行為によって相続放棄ができなくなる場合もあります。 なぜなら相続放棄は、相続した財産を使用してしまった後では原則として認められないからです。預金を引き出すという行為は、相続した財産を使用したと言われる可能性のある行為ですので気を付けましょう。

どこの銀行に口座があるのか分からない場合の対処法

例えば両親の預金がどこの銀行にあるかご存じでしょうか。どこに口座があるのか知らないという方は非常に多いのが現状です。

この場合、どのように確認すれば見つかる可能性があるがご紹介します。

  • 通帳やキャッシュカードを見つける
  • 銀行名の入った粗品(文房具など)を手掛かりにする
  • 金融機関からの郵便物を確認する
  • 自宅や勤務先の近くにある銀行に直接問い合わせる
  • パソコンやスマホのダイレクトメールを確認する
  • パソコンやスマホのアプリ・お気に入り・ブックマークなどの確認をする

被相続人の銀行口座に関して全く情報がない場合は、まずは遺品の整理を行い、手がかりになるものを見つけることが肝心です。

また自宅近くの銀行や、給与の振込先に指定している場合もありますので職場近くの金融機関にも問い合わせてみるのも手です。

一方、ネット銀行など通帳がない場合もありますのでパソコンやスマホなどのメールや履歴の確認も行いましょう。

各口座の預金残高を確認する

故人の所有していた銀行口座の確認ができたら、預金残高証明書を取得します。

預金残高証明書の発行手順
  • 必要書類の準備
  • 口座のある金融機関に名義人の死亡を連絡する
  • 口座の出入金が停止される=凍結される (光熱費などの引き落としもできなくなります)
  • 預金残高証明書を発行
預金残高証明書の発行に必要な書類一覧
  • 被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 手続きする人が相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • 手続きする人(相続人)の写真付き身分証明書
  • 相続人の実印と印鑑証明書
提出が求められる書類は金融機関によって異なります。

詳細は各金融機関に問い合わせましょう。

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