〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
営業時間:平日9:00~18:00
土・日・祝日及び時間外の対応も可
(事前にご相談ください)
銀行や信用金庫の口座、株式の名義は、誰がどれくらい相続をするのか決定した後に名義変更を行います。
必要になる書類は各金融機関よって異なるため、まず何が必要になるのか確認をする必要があります。
ご自身で行うとなると大変な手間と時間がかかります。
また銀行などが窓口が開いている時間に手続きを行う必要があるため、日中お忙しい方は時間がとれないといったお話も伺います。
弊所では必要書類の確認から取り寄せ、作成なども代行させていただきます。
どうぞお気軽に無料の電話相談をご活用ください。
銀行が口座持ち主の死亡の事実を知ると、出入金を停止し口座は「凍結」されます。
なぜなら、銀行からすると遺言書や遺産分割協議書を確認しないと正当な権利者が分からないためです。
そのため預金の引き出しはもちろん、光熱費の引き落とし等もできなくなります。引き落としでの支払いの必要がある場合は、速やかに引き落とし口座の変更の手続きをしましょう。
口座が凍結されてしまっても葬儀費用の支払い等でどうしても緊急に資金が必要な場合は、銀行に金額の分かる資料を準備して交渉してみましょう。ケースによっては対応してくれる銀行もあります。
被相続人の死後に預金の引き出しをすると、トラブルのもとになるケースもあるので注意が必要です。
例えば両親の預金がどこの銀行にあるかご存じでしょうか。どこに口座があるのか知らないという方は非常に多いのが現状です。
この場合、どのように確認すれば見つかる可能性があるがご紹介します。
被相続人の銀行口座に関して全く情報がない場合は、まずは遺品の整理を行い、手がかりになるものを見つけることが肝心です。
また自宅近くの銀行や、給与の振込先に指定している場合もありますので職場近くの金融機関にも問い合わせてみるのも手です。
一方、ネット銀行など通帳がない場合もありますのでパソコンやスマホなどのメールや履歴の確認も行いましょう。
故人の所有していた銀行口座の確認ができたら、預金残高証明書を取得します。
詳細は各金融機関に問い合わせましょう。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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