〒455-0882 名古屋市港区小賀須3丁目1511番地
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土・日・祝日及び時間外の対応も可
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任意整理とは、多重債務に陥り約定通りの返済が困難となった場合に、裁判所を通さ
ずに、直接債権者と交渉することによって、債務者の生活の改善をはかっていく手続き
です。この中には、過払い金の返還請求、過払い金を原資とした一括返済、相互に債
権・債務が存在しないことを確認する旨の和解契約、残債務額を確定したうえでの分割
払い等が含まれます。
メリット
・ 専門家に依頼して受任通知が債権者に到達した時点で、債権者からの取立てが
止まる(和解が成立するまでの間、取り立ては止まるので、その間に家計を見直す
ことができる)
・ 過払金が発生している場合、過払金の回収も同時に出来る
・ 相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・ 債務名義とならない。(和解後の弁済が万一滞ったとしても、裁判手続きを経ずに
直ちに強制執行を受けることはありません。)
デメリット
・ 相手方が和解に応じない場合、解決に至るのに長期化するおそれがある。
・ 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一般的に 約5年から
7年間はローンやクレジットが組めなくなる。
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相続、遺言、土地・建物の登記、法人登記などの手続きを取り扱っております。
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