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相続登記はいつまでにしなければならない、という期限はありません。

そのため、相続登記をしないまま、亡くなった人の名義で何十年も放置されていることも少なくありません。

そのため、お父さんがお亡くなりになった時の相続登記の際に、おじいちゃんやひいおじいちゃんの代の名義が出てこられるケースもあります。

このような相続登記を放置することで様々な問題が起こります。

  • 長期間そのままにしておくといつか相続人は死亡し、そこでまた相続が発生します。この場合、相続人が増えることから相続人の捜索が困難になり、時間とコストがかかってしまいます。
  • 相続人が認知症になってしまうと成年後見人を選任してからでないと手続きが進められない等法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる場合があります。
  • 不動産を売却したいときに、すぐにできません。
  • 不動産を担保に金融機関からお金を借りようと思っても借りることができません。


このような場合でも気付かれた際に早めにご相談され、相続登記をしておくことが賢明です。

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